Q&A 母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
あります。それほど難しくはありません。
預金については、金融機関にお父様が亡くなったことを通知して口座を凍結すれば、相続人全員の合意もしくは裁判所での判断がない限り、お母様が独り占めと言うことはできなくなります。
不動産については、元々相続人全員の署名押印なしに処分出来ません。
ただ、お父様が遺言にて、お母様を遺言執行者に指定していれば、口座から預金を引き出すなど可能となります。
どうしても防ぎたい場合は、金融機関に相談し、それでもだめな場合は裁判所へ保全手続きを取る必要があります。
ただ、こういう場合は「一次相続」といい、お母様が一旦すべてを相続し、お母様の逝去後子どもたちで相続すると言うことも多く行われています。
いずれにせよ、遺言がないのであれば、相続人間でしっかりと話合いをされることをおすすめします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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